まずはご一読ください。
■第30条(依頼者との信頼関係の喪失) 司法書士は、事件に関し、依頼者との信頼関係が失われ、かつ、その回復が困難な場合には、辞任する等適切な処置をとらなければならない。(日本司法書士会連合会HPより抜粋)
上記にある通り、司法書士法でも信頼関係が失われれば辞任などの適切な処理をしなければならず、お電話や手紙など様々な手段でなんとか信頼関係を維持しようと必死に動いていたと思います。弁護士または司法書士の債務整理手続きは法律に沿って手続きは進んでいきますが、実際に多重債務から脱出するにはご本人様の確固たる意思と決意、また金銭感覚を修正する必要があります。我々がご本人様の再建を想い、業務をこなしたとしても、ご本人様にその意思がなかったら絶対に再建できません。
しかしながら、先行きが見えない不景気、回復の兆しはあるものの依然低水準の雇用状況など、世の中は刻々と変わっていきます。債務整理をして人生をやり直す!と決意されても、どうにもならない時もあるのが人生です。
・積立金がきちんと支払えなかった・・・。
・事務所への連絡を怠ってしまうことがあった・・・。
・書類の提出等の約束が守れなかった・・・。
など様々な理由があって、結果、辞任をいう形になってしまったと思いますが、もう一度考えを改めて債務整理手続きをして、やり直したいという方をLuna司法書士事務所では全面的にバックアップしていきたいと思います。一度状況を詳しくご説明ください。そこからどうにか再建していく道を一緒に探していきましょう!!
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